カウンセラーの約束

カウンセラーには守秘義務があります。ご相談の秘密は固く守ります。
なお、必要に応じて、専門機関をご紹介いたします。(例: 弁護士、医療機関など)

以下、カウンセラー倫理綱領を遵守いたします。

産業カウンセラー倫理綱領(抜粋)

第1編 総論
第1章 総則
(基本的立場)
第4条 産業カウンセラーは、職務を行うにあり、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的身分または
  門地等により、差別しない。
2 産業カウンセラーは、社会的・文化的・歴史的に形成された性差(ジェンダー)が固定化する慣行
  を見直す視点で行動する。
3 産業カウンセラーは、職務を行うにあたり、専門家としての注意義務を果たすとともに、公序良俗
  に反する行為またはそれに加担する行為をしてはならない。
4 産業カウンセラーは、カウンセリングの実践にあたり、自己の価値観、心情、行為が社会に
  おいてどのように作用するかを認識し、カウンセリングの目的と一致しない価値観をクライエントに
  押しつけたり、特定の方向へ導いてはならない。
5 産業カウンセラーは、人を管理したり操作する道具としてカウンセリングを利用しない。
6 産業カウンセラーは自己の利益をクライエントの利益の上位に置かない。
(信頼関係の確立)
第6条 産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
2 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権
  を尊重する。
3 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立
  のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
4 前項において、クライエントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライエントの秘密を開
  示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう
  努める。 
5 産業カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通
  して、守秘の限界についてクライエントに説明しなければならない。
6 開発中あるいは効果が実証されてない技法をクライエントに利益があると判断して用いる場合は、
  クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。

第2編 行動規範
第2章 産業カウンセラーの行動倫理
(危機への介入)
第11条 産業カウンセラーは、クライエントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそ
  れがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
2 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他
  に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
3 前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。
(カウンセリング業務の基本的態度)
第13条 産業カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十
  分に説明したうえでの同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリングをすすめる。
2 前項におけるインフォームド・コンセントにおいては下記の項目を含む。
  (1) カウンセリングの役割
  (2) カウンセラーとしての自己の背景(依拠する理論、スーパーバイザー等)
  (3) カウンセリング料金
  (4) カウンセリングの期間と終結
  (5) カウンセリングの中断とリファー
  (6) 守秘の本質・目的とその限界
3 産業カウンセラーは、十分に訓練を受けていない心理テストは実施しない。
4 産業カウンセラーは、もっぱら自己の研究目的や興味のためにカウンセリングを利用してはならな
  い。
5 クライエントに求める同意については文書によることが望ましい。
(自己決定権の尊重)
第17条 産業カウンセラーは、クライエントが自己決定する権利を尊重する。
2 前項の目的を達成するため、産業カウンセラーはクライエントに必要かつ十分な説明・情報を与え
  る。
3 産業カウンセラーは、クライエントが適切な行動をとれると判断する場合には、自己決定の内容や
  意味を考察できるよう援助する。
以上